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◆ もくじ ◆
近年、日本でも国際結婚は増加傾向にあります。ここでは、国際結婚における基礎知識を述べていきたいと思います。
まず、結婚可能な年齢について触れておきます。日本では男性18歳、女性16歳と結婚可能な年齢が法律で定められています。この条件は他の国でももちろん定められており、その条件は国によってさまざまです。そのため、国際結婚をするためには、互いにそれぞれの出身国の結婚可能年齢を満たしておくことが必要です。
例えば中国の場合は、男性が22歳、女性が20歳になると結婚できます。そのため、中国人の男性と日本人の女性が結婚するためには、男性が22歳以上、女性が16歳以上であることが必要です。日本人の男性と中国人の女性が結婚をするためには、男性が18歳以上、女が20歳以上である必要があります。
国際結婚の手続きを大まかに分類すると、日本で手続きを行う場合、相手の国で手続きを行う場合、第三国で手続きを行う場合になります。
まず、日本で手続きを行う場合です。この場合は、最寄りの市長村の役場に届け出る必要があります。ただし、相手の国への報告を怠ると、相手の国では独身のままという状態になってしまうので、必ず双方の国で手続きを行うようにしましょう。
逆に、まず婚姻届を相手の国の大使館に出し、その後に日本の役所に書類を提出する方法もあります。
次に相手の国で手続きを行う場合です。相手の国で婚姻手続きをした場合は、必ず早いうちに日本への報告を行いましょう。日本大使館や領事館などで受け付けています。
相手の国に滞在しているが日本への届けを先に出したい場合は、必要な書類をそろえ、日本の役所へ郵送します。
これに対し、第三国で手続きを行う場合は、滞在先の様式にしたがって婚姻します。その後、役所に届けるという方法です。
婚姻成立の日から3ヶ月以内に、婚姻証明書に訳文をつけて日本大使館へ届け出るか、もしくは本籍地へ郵送する必要があります。
必要な書類は、婚姻届、 戸籍謄本、婚姻要件具備証明書とその訳文、パスポートなどです。要件によっても必要な書類が異なってくることがあるので、前もって役所などに問い合わせておくほうがよいでしょう。
国際結婚をしても、日本国籍はそのままであることが多いです。しかし、配偶者の国によっては相手の国の国籍を自動的に取得する場合もあるので、確認しておいてください。そういった場合は、二重国籍者となってしまいます。
二重国籍という状態は好ましい状態ではなく、20歳以前なら22歳までに、20歳に達しているときは2年以内にどちらかの国籍を選ぶ必要があります。
婚姻のとき自ら相手の国籍を選択することも可能ですが、本人が希望して外国籍を取得したことになるため、自動的に日本の国籍を失います。
結婚後、帰化することにより配偶者の国籍を取得する場合は、相手国の許可が下りれば国籍を取得できます。この場合も自動的に日本の国籍を失います。
なお、日本では二重国籍はこのましくないとされていますが、ヨーロッパでは比較的寛容な国が多いのが特徴的です。
国際結婚をして子供が産まれると、子供の国籍問題が生じてきます。日本の法律では、父親か母親の一方が日本人である場合、日本国籍が認められます。しかし、未婚の場合は今でも争いがあります。
母親が日本人の場合は日本国籍が与えられます。問題は父親が日本人の場合です。母親の場合と異なり、血縁関係が明らかではないからです。が、最近は父親が日本人と明らかな場合に日本国籍を認めるとの判例が出ているので、次第に解消されていくかもしれません。
こういったトラブルを避けるためには、妊娠中に認知をしておくことが大切です。認知をしておけば、子供が産まれたのと同時に日本国籍を取得することができます。
もし、その機会を逃してしまった場合にはふたつの方法があります。子供が日本に帰化することと、子供の両親が結婚することです。子供が無国籍状態とならないためにも、早めに行動を起こしておくのが最適だと思われます。