国際結婚をした場合の氏の変更2

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この後、氏の変更を役所で行わなくてはいけません。 「審判書類」と「確定証明書」を携えて役場へ出向き、戸籍の変更を行い氏の変更が終了したこととなります。 また公的な書類は書き換えが行われますが、預金口座...

この後、氏の変更を役所で行わなくてはいけません。

「審判書類」と「確定証明書」を携えて役場へ出向き、戸籍の変更を行い氏の変更が終了したこととなります。

また公的な書類は書き換えが行われますが、預金口座や生命保険などは自分で変更手続きを行わなくてはいけません。

また、子供の氏は母親が日本人で夫の氏に解明している場合は子供も父親の氏を名乗ります。氏の改名をしていない場合は母親の日本名を名乗ることになります。

母親は日本名のままですが、子供には夫の氏という場合には、家庭裁判所に申し立てて改名の手続きをとらなくては なりません。子供が成人していようがいまいが改名は出来ますが、子供が結婚したり、成人後に籍が別になると出来なくなります。

また子供が十五歳になるまでは基本的に法定代理人の親が、十五歳になったら子供が手続きをすることが出来ます。

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